長期就学ビザ申請詳細!!第二弾
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ビザ申請に必要なもの~part2~
前回の記事では、
- 滞在の目的を証明する書類
- 十分な生活費があることを証明する書類と、そのチェコ語訳
- 住居が確保されていることの証明
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に関して書きました。
今回は、
- 海外旅行傷害保険の保険証券
- 日本における無犯罪証明書
について書いていきます!
海外旅行傷害保険の保険証券
この証券はビザの受領時までに用意できればよいです。
こちらに書いてある通り、受け取りの時までに保険を契約し、保険証券を手に入れておけば問題ありません!
しかし、、、、
保険については、チェコに限らず、日本の保険会社の保険も認められることになりました。ただし、免責が一切ないこと、故意の行為が原因で引き起こされた傷害や、部分的にもせよ被保険者の過失によって引き起こされた障害、またアルコールまたは薬の影響によって引き起こされた傷害に対しても保険金が支払われることが条件です。また、保険の期間が申請者のチェコ滞在をすべて包括するものでなければならず、治療・傷害・死亡に関連する項目においてそれぞれ6万ユーロ相当額以上の保険金が支払われるものでなければなりません。
追記:2011年12月現在で、以上の条件を満たす日本の保険会社の保険は確認されておりません。また、条件を満たす日本の保険が見つかった場合でも、そのチェコ語訳は必要となりますので、ご注意ください。
という条件付きなんですねーーーーーー。
なので、大使館で紹介されている
- - SLAVIA pojistovna, a.s.
- - UNIQA pojistovna, a.s.
- - VICTORIA-VOLKSBANKEN pojistovna
- - MAXIMA pojistovna a.s.
- - Pojistovna VZP, a.s.
これらの保険に入ることをお勧めします。
私は、SLAVIA pojistovna, a.s.の保険に加入しました。
55000円ほどでした。
日本の海外旅行保険の半分くらいの値段なのでそこまで加入しづらいことはないと思います。
この保険証券ですが、私の時はメールで大使館に送るだけで大丈夫でした!
なので、保険証券をデジタルデータで入手しておきましょう。
不安な方は、原本で送ってもらうのもありだと思います。
私は、原本が必要だと思っていたので、原本も入手していました。
日本における無犯罪証明書
次は、無犯罪証明書!
これがめんどくさいこと限りない(笑)
警視庁、各県警本部で発行された「犯罪歴が認められない」という証明書(通常、住民票のある都道府県の警察本部で取得)とそのチェコ語訳。日本以外の国籍をお持ちの場合、また、過去3年の間に第三国に6ヶ月以上滞在した場合は、その国の無犯罪証明も必要になります。日本の無犯罪証明書には、アポスティーユ認証を付けてください(日本の場合、外務省証明班で取得)。但し、このチェコ語訳は、当大使館で行ないます(手数料要)。ビザ申請時に依頼してください。出生国あるいは第三国の無犯罪証明にもチェコ語の公式翻訳およびアポスティーユ認証(あるいは公印確認+領事認証)が必要です。
この無犯罪証明書は、各県警本部などで発行してもらえます。発効までに1週間くらいかかるので、こちらも早めに取り掛かりましょう。
さて、発効するまでは簡単なのですがここからが大変です。
アポスティーユ認証
初めて聞く人ばかりだと思います。
これをしないと受理してもらえません。
日本の無犯罪証明書に、日本国外務省のアポスティーユ認証を付けないで申請に来られる方が多くいらっしゃいます。必ず事前に日本国外務省証明班でアポスティーユ認証を取得してください。これがないと、申請を受け付けることはできません。
アポスティーユ認証は、大阪か東京でのみ行えます。郵送でも可能です。
郵送だと戻ってくるまでに少し時間がかかりますが、窓口で手続きすると翌日には戻ってきます!
窓口に行ける方は、窓口で手続きすることをおすすめします。
この書類絶対開けないでくださいね。
開封すると無効になります(笑)
まとめ
ちょっとわかりにくい書類たちだけ紹介していきました!
これでビザの準備がスムーズに進んでくれるとうれしいなと思います。
以上。おわり。